JASRACへの風評被害?「道端や部屋で鼻歌を歌っても著作権使用料を…」の間違いについて

2020年1月6日

先日から、童謡のカバー音源を作っていて、普通にJ-POPとかなら音楽出版社調べて申請してから…って感じなんですが、童謡とかはいわゆる著作権が消滅した曲(パブリックドメイン:PD)が多いので、曲を選んで…念のために調べてみたら、PDになっていない曲とか、PDになってる外国の古い民謡系の曲でも日本で慣れしまれてる”訳詞”の作者の著作権は消滅してないものがあって…。その場合どうやって許諾を得たらいいのかな?と思って…検索で調べていました。

そしたらこんな記事を発見

 

この記事の中の「Q10.ストリートでコピー曲を演奏する場合は、どうなるのでしょうか」の回答に「いわゆるストリート演奏は演奏権が及ばないため、許諾を得るのは不要と考えられます。」とあって…。

真っすぐに解釈すればそうだけど…物販やったりしてるよねぇ…って思うと営利ではないと言い切れるのか?っていう突込みも出来るような…(笑)

いえ、否定したいわけではなく…多分、このストリート演奏自体に演奏権が及ぶって判断しちゃったとしたら…厳密にいうとストリートそのものの在り方にも問題が存在しているわけで、その場所、土地での条例や道交法なんかも絡んでくる中で演奏権を認めてしまうっていうのは危険な判断になるからなんじゃないかな?って思ったりします。

勝手な自分なりの解釈ではあるんですけど…。

ストリートライブ自体に関しては自分としてはあっていいものだと思いますけどね。もちろん色んな立場や考えの人たちがいるし、それこそ条例や法令に反してるといえば、そうだったりするし…。でも、音楽に寛容な社会であってほしいなぁ…っていう個人的な思いはあります。あくまでも、迷惑行為にならない範囲で…っていう前提で。

批判する際に現れるコメント

さっきの記事をみたら2018年の段階でのJASRACの方へのインタビューなので、もちろんJASRACとしての公式見解…なはず。
それで、色々思い出したというか…一番近いところでは「楽器教室への使用料の徴収を開始」っていうニュースになると思うんですが…
そういう感じのニュースが出るたびにJASRACを批判するコメントとして「そのうち鼻歌歌ってるだけで使用料取られるぞ…」っていうのが絶対出てくる…。

それを見るたびに、自分は当事者じゃないけど…なんか、「なんやねん、それ」って思ってしまってて…。

どんなものでも何かしらを批判するときに”言いがかり”的なものがネットのSNSやコメントに投稿されて、脊髄反射的に共感する輩が表れてくる…。
その一つの現象の中の一つではあるんですが…。

公式見解見る限り…ストリートライブでさえ演奏権が及ばないという解釈なら、どこの誰かわからない人が個人で鼻歌歌って使用料取られるわけがない…っていう。
営利でもないし、ギャラをもらうわけでも、料金とるわけでもないんだから…。
ごくごく当たり前の話なんですが…。

必ずしも正しい事ばかりではなく、改善すべき点はあると思うけれど…仕組みも何も知らずに批判するのに揶揄するのはどうなんだろう?という思いがあったので…。
こんな個人のブログに書いていても仕方のない話なんですが、自分の自己満足です(笑)

実際、自分が一応主宰しているレーベルみたいなものでもJASRACがあるから安心してカバー曲の音源を個人でもリリース出来ているっていう面もありますからね。
カバーすること自体は音楽出版社に確認しますが、作った音源をリリース出来るのはJASRACが配信ストアから使用料を徴収してくれてるからだし…。
これを個人が処理するとなると大変だし。

ただ思うところもあるので書いてみる

もう、使用料徴収は開始されちゃってるし・・・まずは大手の楽器店などが運営している教室だけで、個人教室は今後になっていくという事だけど…。

楽器教室からも使用料徴収を行うっていう部分…。

自分もギターを習いに行っていました…。今は引っ越して通えなくなっちゃいましたが…。
で、先生が見本で演奏するっていうのを演奏権にあたるっていう解釈は、やっぱり腑に落ちないところもあるような…。
確かに営利目的の教室なんだけど…、演奏を聴くために演奏してもらってるわけではないし…
教室の先生からは技術を学びに行っているわけで、管理著作物を使用しなくても成り立つものではある…。

さっきの記事のストリートの投げ銭については「それを払わなければ見れないものではない」っていう解釈ですけど…
逆に「それを演奏することで人を集めている」こともあるわけで・・・。さらにその結果集まった人から投げ銭を得てる…ってなると…。

演奏そのものがその営利に直結するかどうか・・・っていう面だと教室はどうなんだろうって…。

でも、そうなると店がCDとかをBGMに使うなら…っていうところも出てくるんだけど…。
BGMは演奏権じゃないのかな?いや演奏権みたいだ…。
ややこしい…(^-^;

ただ・・・やっぱり、技術提供を主体としている教室で演奏しないわけにはいかないってことを考えるともう少し、考え方とか区分とか色々あっていいと思うんだけど…。

権利者が教室での使用は徴収しなくてよいって申請すればしないで済むような仕組みに出来ればいいのになぁって思います。
そうすっとこれまた一律ではないからこそ出てくる問題もあるだろうけど…。

全部、管理楽曲のことだから…

そして、全部管理楽曲のことなのが大前提…。

どこかホール借りて入場料とってイベント大々的に告知してやるとします…。
そしたら、入場料取ってるなら報告して使用料払ってくださいってくるかもしれない。
でも、何処にも著作権を預けてない曲しかやっていないなら、支払う必要なんてないし、徴収する権利もない…。
ただ、そういうのが来たら、ちゃんと「報告」はしたほうがいいと思う。
使ってないのに思っても・・・ですけどね。わからないから教えてくださいって意味合いもあると思うし、それをすることも「管理楽曲を守る」行為だと思うので。
多分、会場の規模や入場料、演奏した全曲なんかを報告したら、使用料が計算されるとおもうんだけど…管理楽曲がないってわかれば、使用料はかからないので。
使ってるなら当然しないとダメですし…。

そして、20曲くらい演奏して1~2曲管理楽曲があったとしたらその1~2曲分の使用料が請求されるだけなはず。

CDに入れるときはそうなので…。
12曲入りのCDを作るのに管理楽曲を入れるなら、全収録曲を報告します。そしたら全曲分の何曲分が管理楽曲かっていうのを計算して、請求されますから。
按分ってやつですね。

1000円のCDに3曲入れて1曲しか管理楽曲しかなかったら1曲分しか請求されません。
これも当たり前な話…。

税金とかもそうなんだけど…「取られる」ってことに敏感なのかもしれないですけどね(^-^;

せっかくなので?JASRACのHPで使用料のシミュレーションのページでやってみた…。

このページ

【設定】
税抜きの入場料 1000円
会場の定員   100名 (発券枚数じゃなく、会場の定員)
演奏会の時間  60分

①演奏した管理楽曲の曲数 2曲(1曲の演奏時間が5分までのときは1曲、以降5分までを超えるごとに1曲ずつ曲数を加算します。)

②演奏した管理楽曲の曲数 10曲 (同上)

①の場合の使用料 880円(税込み)
②の場合の使用料 4400円(税込み)

こんな感じでちゃんと権利が及ばない所まで徴収されないですからね…。

ちなみに0曲にしたらもちろん0円となりました(笑)

 

 

結局何が書きたかったんだろう?(^-^;な記事でした(笑)

【2020年1月6日改題】
書きたい内容とタイトルがあってなかったかもしれないので、改題しました。
テーマはJASRACが何らかのニュースになる時、特に著作権使用料の回収に関するニュースの時に必ずと言っていいほどSNSやヤフコメなどに現れる風評被害(わかってるけどわざと書いてるのかもしれませんが…)「そのうち道端で鼻歌歌ってても使用料取りに来るぞ」っていうものに対してだったので…。