音楽教室からの著作権使用料聴取について思う事。

このブログで著作権関連の事を自分なりにわかってるのか、そう解釈してしまっているのか…なんてところもあるのですが、これまでちょくちょく触れてきました。

基本的に楽曲を使用するっていう事に関して作者の権利は守られるべきだと思います。

なので、音楽教室が管理楽曲を「使用してレッスンする」ことに対して使用料が発生することは、音楽教室が営利でやっているわけだから、そういう事も認めていくべきなんだとは思いますが…
その発生する理由が「演奏権」にかかるものだっていうのはどうなんだろうなぁ…って思ったりします。

この裁判の判決を見てなんですが…。

著作権関連、完全に把握してるわけでもないですし、ざっくりと知ってるだけなのでもしかしたら間違ってるところもあるかもしれないけど…

もし「演奏権の範囲」としてこの裁判の解釈なら、以前リンクしたJASRACの方へのインタビュー記事

これにストリートライブでのカバー曲演奏に対して演奏権がおよぶかどうかってことに対して及ばないと答えてる…。
「営利目的ではない」「投げ銭は報酬ではない」この解釈のほうが柔軟過ぎるんじゃない?っていう感じがします。
その柔軟さは必要だとは思いますが…

道行く人に向かってカバー曲歌って集まってきた人に自分を売り込んでCDやチケットを購入してもらう…。
これは営利じゃないのか?っていう…。

あくまでも自分は「そこから使用料取って来いよ!」っていう意味で書いてるわけではないです…。
これまた、ざっくり解釈ですが、今回の教室での演奏が営利目的での報酬の発生する演奏にあたるみたいな解釈と比べて…の話。

確か教育に使う場合は免除なはずで…。
学校の音楽の時間に著作権管理楽曲を歌っても発生しないはず。
教育の場だから公衆じゃないから演奏権が及ばないからなのか例外措置なのかはもう一回調べなきゃですが…。
で、だったら音楽教室もそうじゃないか?っていう言い分もあるなかで、営利目的でやってる演奏だからっていう感じだったのかな?って自分は思ってますが…。

賛否両論見かける

Twitterみてたらフォロワーさんからの「いいね」やリツートで賛否両論流れてくる。

これが後進育成の壁になり音楽文化の衰退につながる…的な意見や、作家の権利が守られるのは当然だという意見。
中には「ヒット曲出しにして生徒集めて…」みたいな書き方してる人もいるけど、めっちゃ腹立つ(笑)
実際、自分もギター教室通ってましたが、先生の技術を教えてもらいに行ってたし、ヒット曲弾きたいなんて思ってないし(笑)
仮にヒット曲弾きたいなら教室で技術を得たうえで、教室外で弾けばいいし…。
というか、ヒット曲云々で書いちゃうからおかしくなってしまうことも考えないと。
全ての管理楽曲は平等に権利を守られるべきなのでね…。

少し脱線(^-^;

で、なんか、どっちも極論(?)な気がする。
守られるべきものは守られるべきってのはどっちにも言える事だし…。
現時点では確か全国展開しているような大きな教室が徴収対象だけど、その管理がコントロール出来たら個人教室にまで及ぶっていう話だったと思いますが…
消費税の時に税金が上がったからと言って値上げは出来ないっていう感覚の個人商店の方々が居ましたが、それはお店が値上げするって考えないほうがいい話で…
商品単価はそのままで税金も上がった税率で払ってもらうって考えればいいと思うけど、お客さんからみたら値上げになる…っていう感じに近いというか…
そういう悩みを持つんだと思います。個人教室の先生たちは。
これも生徒が払うのか先生が払うのか?ってところで、微妙なんだけど…
今回の判決はこれまた、先生や生徒が使用するわけではなく「音楽教室事業者」が使用するからそこが支払う…的な…。

0か100かじゃない問題

個人的には今回の話、0か100かでの争いだけど…そうじゃないんじゃないかな?と。

今回は、著作権管理団体 VS 使用団体の話なんだけど…

アーティストの中にはギターやピアノを習うのに使用料が負担になって使用できないくらいなら、免除してもいい…という考えのアーティストもいるかもしれない。
そういうアーティストの思いはどこにいってるのかな?と。
GLAYだったかな?音楽教室の話ではなかったと思うけど、演奏権か複製権かの問題でどうしても使用料が発生してしまうことを、嘆くではないけど…自分たちの思いだけでそこを免除出来ない…みたいな話があったような気がします。

今回「演奏権が及ぶ」判断で徴収するとなると、現在はJASRACしか演奏権を管理出来る団体がないっていう問題もある。
NexToneなら今回のような場合はどうするんだろうか?もし演奏権を管理出来るなら…って思ったりもするし…

新しい管理区分を作れないのか

で、インターネット配信に対応するように「インタラクティブ配信」っていう管理区分(?)が出来て行ったと思うけど…
そういう新しい管理区分を作って音楽教室での使用に当てはめるとか出来ないのかな?って思ったりします。
その管理区分に関してはアーティスト(作家の意思)により使用料免除ってことも出来るようにすれば…なんて思ったりはしますが。

ライブハウスでの演奏とかもそうだけど、演奏楽曲全て報告して、そのうちに管理楽曲がどれくらい演奏されてるかっていうのを調査して使用料を計算していくはずなので…
その管理楽曲かつ免除でない曲のみを抽出するのは管理団体的に多分少し手間がかかるけど出来ない話ではないはず。
分割できない権利以外なら権利の一部のみを管理することも出来たはずだったと思うし。

音楽教室の団体もそこを考えて交渉したほうが良くないかなぁ…って思ったりする。

理解違いとか色々あるかもしれませんが、あくまでも個人的に思った話でした。