パブリックドメイン(著作権消滅)楽曲の童謡・唱歌カバーについて Part 2
以前、「いとまき」と「いとまきのうた」で違いがあるっていうことをテーマにブログを書きました。
上の記事の中で、原曲の「いとまき」はパブリックドメインだけど、「いとまきのうた」は音楽出版社の創作物とされるということで、注意が必要だと書きました。
もちろん、自分が音楽配信でのカバーとAudiostockでのカバーをしたかったのでJASRACに問い合わせたので、正確なことは書けていると思いますが・・・。
今回はその続編的なものです。
作詞・作曲どちらかに著作権が残っている場合はどうなんだろう?
外国曲が原曲でそのどちらもパブリックドメインになっている、そして日本語詞として訳詞みたいなものがつけられているけれど、その日本語詞の著作権は残っているもの・・・。
これに関しては原曲自体のカバーであればパブリックドメインだから全く問題ないだろうと・・・。
実際には「小ぎつね」のインスト版をAudiostockで販売していますが、これは外国曲が原曲としてあって、その歌詞と曲は著作権が消滅しているけれど、日本語の訳詞は著作権が生きています。
そしてヒトリホリックとして歌入りをカバーしていますが、それに関しては許諾を得てカバー、配信しています。
仮に歌入りをAudiostockで販売するとなると、原曲の外国語詩にするのか、オリジナルで曲に歌詞をつけるか…なのかもしれません。
実際、昔の童謡で歌詞がよく知られているものとは違うバージョンがあったりするんですが、それらは全部、作詞、作曲ともにパブリックドメインである原曲にオリジナルの歌詞をつけて、それぞれの歌詞のみ著作権管理されてたりするので、ほぼ間違いないとは思います。
もし、仮に原曲の歌詞の著作権が生きていたら…多分、歌詞の改変になると思うので・・・許諾なり必要になってくるんじゃないかなぁ…と。
そんな感じなのですが・・・先日ふと見かけたツイートで・・・あ、自分もカバーしてみようかな?と思った曲がありました。
その曲は・・・「お正月」
で、JASRACのJ-WINDで調べました…
そしたら曲は著作権が消滅しているのですが、詩はまだ管理楽曲でした・・・。
そうなると、もしかしたらPDという扱いではなくなるのでは?なんていう気もして・・・問い合わせてみました。
結果的にインストゥルメンタルならOK
ネットメディア課というところから回答が来たのですが・・・
結果を先にいうと、楽曲のみを使用して配信する場合はPD作品の利用という扱いでOKだそうです。
ただし、詩を使う場合はJASRACにて手続きを必要とするということでした。
「お正月」のような歌詞は著作権が生きていても曲はパブリックドメインになっているものはインストならOK。
なるほど…。
なんだか勝手にどっちもPDになってないとダメだと思ってましたが・・・スッキリしました。
ただし歌詞を変えて歌入りをロイヤリティフリーにすることは歌詞の改変カバーになるから著作権は生きてるし改変許諾もいるしでNGなんだと思います。
上の段に書いた「小ぎつね」ならば原曲の外国詩はPDなので、それを使うか、オリジナルにするか…だけど、いわゆる「小ぎつね」の歌詞はNGっていう感じかと思います。
でも、それをする場合には一応確認したほうが安心ですけどね・・・。
クラシックに歌詞をつける
ついでに、こんなパターンもあったなぁ・・・と思って書いてみますが・・・
古くは「キッスは目にして」・・・。最近(でもないか…)なら「Jupiter」なんかはクラシックのインストに歌詞をつけて歌ものにしているので、こういうのはそれぞれの歌詞を使わずにオリジナルの歌詞をつけたらOKな感じもする・・・けど、もしかしたら曲の構成なんかをそれらと同じようにしたら、編曲に著作権管理がついてるかもしれないし…「いとまきのうた」みたいな二次創作個所があって著作権管理楽曲になってるかもしれない・・・。
そういうのも念のためにJ-WINDなどで権利元確認をしたほうがいいかと思います。
カバーの話なのか、Audiostockなどでのパブリックドメイン楽曲としての利用をする際の話なのかごちゃごちゃになってしまいましたが、結局は同じところにたどり着く話だとは思いますので・・・もし参考になっていれば幸いです。
少しだけ未確認のままでの見解も含んでいますので、あくまでも参考として・・・。
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