生配信(ツイキャス、YouTube Live etc.)でのカバー曲演奏についての著作権的な事

今回も著作権関係シリーズです。
法律の専門家ではないのでちょっと注意も必要ですが、以前の経験から学んだことだったり考え方だったりを書いてみようかと思います。

ツイキャスのヘルプが参考にしやすい

生配信でカバー曲を歌う際に、歌っていいのか?権利的なものの処理は?っていうので配信する人たちも色々調べてると思いますし、観る側も調べてたりしてるみたいで。
で、コメント欄なんかを見てても少し勘違いというか、間違ってないけど実は少しずれてるかもなぁ…って思うこともあるので、今回記事にしてみようと思いました。

生配信って言えば自分は観る側ですが、ツイキャスが多くってよく見ます。
そしてそこでカバー曲を歌ってるアーティストも見かけます。
実はそのツイキャスのヘルプが結構わかりやすく書かれてるなぁと思うので、まずはリンク。

このヘルプページの「ツイキャスでできること」の項目が割と簡単にわかりやすく書かれていると思います。
そして、他のサービスでの配信についても基本的には権利関係の注意点は同じです。

とりあえず、弾き語りとか自分で演奏したり、自分でオケを作ったりした音源を使って演奏するならOKですよって話ではあるのですが、そこには本来注意すべき点もあるかな?と…。
そのあたりを自分なりに説明みたいなことを書いてみます。

著作権管理団体による管理楽曲を歌う事とカバー曲を歌う事は実は意味が違う

生配信とかでカバー曲を歌うっていう事で想像、想定されるのはおそらく、メジャーアーティストの曲、ヒット曲などを歌うっていう事だと思います。
メジャーリリースされてればほぼ間違いなく、著作権管理団体による管理楽曲なので、イコール、カバー曲を歌う事と思いがちかもしれません。
でも、実はそうじゃない。

まずは著作権管理について単純に分けてみると2つあります。

①JASRACやNexToneという著作権管理団体による著作権管理
②自己管理

自己管理の中にはレコード会社や音楽出版社とか作曲者自らが管理するというものも含んでおきます。

少し話がそれますが、作詞作曲者は音楽出版社と著作権譲渡契約みたいなのを結んで、音楽出版社は著作権管理団体に管理信託、管理委託をしたりするので、音楽出版社自らっていうのは少ないですが、とある歌手の昔の歌詞だけは直接音楽出版社が管理していて、CDのブックレットに歌詞を掲載するのに、その音楽出版社に直接使用料を支払うっていうことも仕事でしたことがあります。レコード会社自身が管理っていうのは昭和の初期中期くらいまで、レコード会社専属作曲家っていう方々もいて、その方々が、そのレコード会社で作った曲は専属楽曲として、レコード会社自体が管理しているっていうものもあります。

自己管理はその通り作者が管理するっていうもので、自主レーベルでフリーでやってるインディーズの人の大勢がそうではないかなと思います。
もちろん、そういう人たちも音楽出版社と著作権譲渡契約みたいなのを結べば、著作権管理団体の管理楽曲にすることは出来ます。

さて…話を戻します。

ツイキャス含めて「カバー曲の配信もOK」とされてるサービスとかでよく見かける「包括契約」っていうものがありますが、これが何か?っていうと…
サービスの提供会社が著作権管理団体に楽曲の使用料をまとめて払っているので、配信ユーザーさんは「管理楽曲を演奏しても、使用料はこちらで払って処理しますので大丈夫です」っていうことです。ざっくり説明すると。

それは「カバー曲OK」っていう事と実はイコールではありませんが…実質的にそうなってるから混同されてしまいがちです。

例えば、”メジャーアーティストがツイキャスで自分がレコード会社からリリースした楽曲を演奏しました”って場合にもその楽曲使用料はサービス会社が包括契約で支払ってますっていう話になります。メジャーアーティストに限らず、先ほど書いた著作権管理団体による管理楽曲については全てそういう事になるはずです。
なので「管理楽曲を歌唱してもOK」っていうことなんですが、そのルールで実際によく利用される形っていうのは”歌ってみた配信”でオリジナルアーティストではない人たちが著作権管理楽曲を歌唱していて、それがOKだから「カバーがOK」っていう流れになってる感じがします。含まれているけれどイコールではないし、カバーすることの許諾自体は後ほど書きますが、実は別の作業になります。

自己管理だからといって権利が守られていないわけではない

先ほどのツイキャスのヘルプでしっかり書かれています。

ツイキャスでできること

JASRAC/NexTone管理楽曲:

その楽曲の生演奏、アカペラ、歌詞の朗読、自分でデータを入力して作成した音源の配信が可能です。

管理楽曲以外の楽曲:

自分で作成したもの、インターネット配信が許可されているもの、著作権を管理委託していないインディーズから直接許可を受けているものの配信が可能です。

※企業の宣伝活動や商品等のプロモーション目的でツイキャスを利用する場合は、別途許諾が必要な場合があります。

ツイキャスヘルプページから引用

この管理楽曲以外の楽曲ってところです。
つまり、配信含めて使用する許可、カバーする許可を得られているものじゃないとダメっていうことです。

なんでもそうですが、人のもの勝手に使っちゃダメなわけです。
例えば自分が生配信するときに、今応援しているインディーズアーティストの曲を弾き語りで歌おうとするとして、それはやっぱりそのアーティストに許可を得てからしないと…っていうことです。もちろん、勝手にやったとして咎めてくることもないかもしれませんけど…。むしろ後から知って、応援してくれてると感じてありがとうって思ってくれるかもしれません。
でも、咎められても文句は言えないわけです。これは著作権法とかで守られているはずで…。
管理団体の管理楽曲は使用料を徴収する仕組みがあるから徴収しに来るし、守られてるって思われがちですけど、自己管理だって使用料を請求することだってできるはずだし、守られてます。でも実際は個人でそんな管理全般は不可能に近い…だから管理団体が代理している…。

なんでもかんでも、法律とか持ち出したり、厳密に言いだしたりしたら堅苦しいけど、奥底にそういう認識を持つことは大切だと思うなぁ…。

じゃあカバーの許諾ってどうしたら?

著作権管理団体の管理楽曲を演奏することとカバーをすることは違うって先ほど書きましたが…
カバーをする許諾ってどうなるの?っていうと、ヒントはさっきの自己管理のところです。著作権をもっている人に許諾をとればいいわけです。
で、JASRACやNexToneという管理団体は使用料の徴収とかを代行しているのであって、カバー許諾というものまでは出せません。
カバーって色々で、オリジナルそのままで演奏することもあれば、曲の雰囲気を変えたり(一時ボッサカバーとかも流行りました)…楽曲に多少手を加える事もあります。
そうなるとカバー許諾っていうのは著作権を持ってる人が出せる…
となると、その曲の著作権を持っている(譲渡契約を結んだ)音楽出版社、もしくはそういう契約をしていないなら作家さん自体に許諾を得ることになります。

でも、生配信とかライブでのカバー(コピー)演奏とかでカバー許諾申請をすることはなく、著作権使用料に関して処理されているので、そこはスルーされてるのかなとは思います。
10曲カバーするとして、全部が著作権持ってるところ違ったら全部に申請しなきゃいけないし…申請受ける側もあまた行われている配信含むライブでの演奏の申請にいちいち対応できないと思いますし…。すみません、ここは少しあいまいなところもあります(^-^;

とりあえず、そういうライブや生配信の場合は大丈夫だと思いますが、例えば…ライブで大胆にオリジナルのアレンジを変えたバージョンでカバー演奏した音源や映像があって、それを配信や映像ソフトにして販売したい、配布したいってなると、そのアレンジを加えたことに対してカバー申請しないと許諾を得てないものとなるはずだし、許諾を得たうえで、今度は著作権管理団体のほうに使用料支払いのための申請などを行わないとダメだったりします。

YouTubeとかだと、その使用料の支払いを全部サービス側が行っているから投稿ユーザーは支払いや申請は必要ないってことになります…。
大胆なアレンジのバージョンでアップするってなると、本来なら同一性保持を守っていないのでカバー申請は必要なはずで…。
そこはどうなんだろう…。ここもあやふやで申し訳ないですが、やっぱりスルーされてるのかもしれません。

色々ややこしいですよね(^-^;

人のもの勝手に使っちゃダメ

さっきそう書きましたが…それは「音源」(原盤っていいますが…)なんかもそうなるわけです。
ツイキャスのヘルプにもありますが…

CDに入っているボーカルレスのトラックを使って配信…勝手にこれやったらNGです。
その音源はレコード会社のものなので。なので使用許諾申請をレコード会社にしてOKをもらえたらそれをしても大丈夫です…が、基本的に個人がそういう使用をすることを許諾しないので門前払いになるかなとは思います(^-^;
カラオケボックス行って、カラオケ流して合わせて歌って配信…これも同じく、カラオケ音源はカラオケ会社のものなのです。
DAMにしてもJOYSOUNDにしても自社のサーバを利用してボックスで歌った映像をアップできるサービスを提供してると思いますが、それは逆にユーザーの肖像権や歌唱データをそのサービスに使用することを規約として許諾を承諾させてアップしているっていうことになってるかと思います…。

どこかの誰かが作ったカラオケ音源であっても…その作った人がOKしないとNGっていうのはさっきの著作権自己管理と同じだったりします…。

こうやって、自分なりに説明を書いていると、やはりツイキャスのヘルプは端的にわかりやすく権利の事を書いてくれてると思います。

著作権管理団体はJASRACだけじゃなくNexToneもある

ついでなので?説明すると…

インターネット利用した配信全般って確か「インタラクティブ配信」っていう項目で著作権管理されているはずです。
これを管理しているのはJASRACとNexTone2社あるので、注意も必要です。
基本的に管理楽曲の演奏を可能としているサービスは両社と包括契約していると思いますから大丈夫だとおもいますが…もうすぐ閉鎖するクレオフーガはJASRACしか包括契約してなかったみたいです。そうなるとNexToneの楽曲をアップしても著作権使用料の処理がされませんから…。

そして演奏権っていうのは今はJASRACしか管理してません…(^-^;
これがよくあるJASRAC批判のもとになってますが…。
ライブハウスで演奏する際の著作権管理はJASRACのみでNexToneはしてません。なのでライブハウスとかで演奏する際にはJASRACだけに使用申請すればいい(ライブハウスが包括契約してる場合が多い)のですが、録音権だったか複製権だったか…そういう区分になるはずなんですけど、例えばカバーしてCDにしたい、配信シングルにしたいっていう事になると曲によってそれぞれの管理団体に申請しないとダメっていう事になります。

例えば、自分の好きなバンドとして、わかりやすく(笑)…BOØWY「B・BLUE」とCOMPLEX「1990」をカバーして配信アルバムに入れようとするとします。(作曲家が同じなのでこの2つのバンドの曲を選びました。そして、カバー許諾は得られたものとします)
JASRACのJ-WIDっていう検索画面で検索するとわかりやすいのですが…

ここでアーティスト名とか曲名で検索します。

その結果、JASRACが管理している区分がどの区分かわかるのですが、
「B・BLUE」BOØWYに関しては全て管理しているということがわかりますし。
「1990」COMPLEX に関しては管理していない区分があることがわかります。
その区分のうち、配信アルバムなので、見るべき区分は「配信」なのですが、「1990」はその区分は×となっていてJASRACが管理していませんとなります。

ちなみにCDにする場合は「録音」の区分を見ることになります。大体「録音」と「配信」は同じ管理団体で管理してます。また「演奏」に関してはどちらの曲もJASRACで管理していることがわかるかと思います。なので先ほど書いたように、もしライブ主催して自分で使用申請や使用料支払い手続きをしないとダメな場合にはJASRACにすることになります。ライブハウスとかではなく市民会館とか公民館みたいなホールとかは著作権使用料の申請とか支払いは主催者がすると思うので、自分でそういうホールを借りてライブとか行う場合は自分で手続きをすることになるかな…と。

よく脱線するブログですみません(^-^;

戻りまして…

「1990」に関して「配信」の管理は×なので、NexToneかな?となりますが、ちゃんとNexToneのHPで検索してみると…。
「配信」のところに〇がついているので、NexTone管理になります。

ということで、それぞれの著作権管理団体に使用料を払う申請などをすることになります。
ただ、配信代行サービスとかを通したら「作品コード」とか著作権管理団体がどこであるかを報告するフォームみたいなのがあって、登録時にそこでしっかり報告しておけば、代行サービスから配信ストアにその著作権管理情報も行くので、配信ストアが著作権使用料を支払うという形で処理は進みます。
なので配信便利!(笑)

そして自主製作とかでCDにする場合には、これは自分でそれぞれの団体に申請して許諾番号をもらって、使用料を支払う手続きをしないとダメです。
逆に言えばその手続きをすればCDに出来るってことですけどね…。(繰り返しますが、カバー許諾とは別)

ここまでの説明でHPのリンクしかしてないが申し訳ないのですが…。
検索画面とかスクショしたいところですが…問題出てくるかもなのであえてしませんでした。
なので、自分の好きな曲で検索してみて頂いたらいいかなぁ(^-^;

【即日追記:笑】
ちょっと楽曲の例えがややこしかったので…スピッツで例えてみます(笑)

「青い車」JASRAC
「空も飛べるはず」NexTone
の管理になってますので…同じバンドの曲でも、CDにしたり、配信にしたりでは著作権管理団体が違ったりしてきます。

これがライブで演奏ならどちらもJASRAC管理になるという…。

スッキリ(笑)

最後に自分のものは自分のものだけど自分のものじゃないと考えてみよう(笑)

最初のツイキャスやYouTubeなんかでのライブ配信の話から、ドンドンずれてきてますが、せっかくなので。
「自分の曲を演奏するのに使用料を払わなきゃいけない」っていう意見を見かけたりしますが、その感覚を少し変えてみたらいいと思うんです。
個人的な勝手な解釈というか考え方ではあるんですが…

シンガーソングライターが自作曲を著作権管理団体の管理楽曲にした場合・・・
その曲をCDにするにも、ライブで演奏するにも使用料が発生する…自分の曲なのに…。

そう思いがちです…。特に本人以上に批判したがり屋さんたちのコメ欄で常に見かけます。

作家も歌う人もイベント主催者も同じ人って考えるから(当たり前にそうなんですが…)そう思うけど…
3人自分が居るって考えたらどうでしょう?
作家である自分と歌う自分、イベントを主催する自分。
そうなるとイベントを主催する自分が作家である自分に使用料を支払うっていう感じです。

曲を作らない歌手が自分の持ち歌歌うのに、使用料が発生するのも同じことだと思うんですよね…。
でも、同じ人じゃないからってことで第三者はそういう批判みたいなのしないような…。

まぁ免除とかあってもよさそうですが…それ本人確認いちいちどうすんの?っていう話もあるし…前に書いた記事に確定申告みたいにしたらいいんじゃないのかな?って書いた気もする。
免除するにも随時するんじゃなくって、年に1回確定申告みたいに申請して返還してもらうみたいな感じで。
それはそれで大変ですけどね(^-^;

確定申告って書きましたが、個人事業主で帳簿とかつけてれば少しその感覚わかるかもしれませんね…。
プライベートのお金と事業のお金を分けて考えないとダメってところ。
事業主に借貸ってあるし…。
事業用の口座に資金が足りなくなって、それを生活費用の口座から補う場合に、そういう処理しますからね…。

かなり脱線しましたが…今回はそんな感じで(^-^;

著作権関連の参考図書↓これの2ndエディションっていう古いバージョンで自分は最初勉強しましたが、わかりやすい本だと思います。

これまでにも著作権や原盤関連について書いた記事もありますので是非、合わせて読んでみて頂ければと思いますm(__)m
(とりあえず2つだけ今回のことに絡んでる内容が入ってると思われるのでリンクしておきます。)

TuneCore Japanのスプリット機能が素晴らしいと思う。

カバー音源制作と配信販売はそんなに難しい事じゃないのでやってみたらいいと思う